\こっそり教えちゃう/総務課豆知識【第2回 印鑑に関するあれこれ】
12/10(日)2023
カテゴリ:8.\総務課豆知識/
12/10(日)2023
総務課メンバーによるコラム【\こっそり教えちゃう/総務課豆知識】♪♪
このコーナーでは経理・契約などを事務作業をまとめて行っている総務課が、
不動産契約や庶務に関する豆知識などをお届けします!
第2回は、総務課・柳田さんに【印鑑】に関するあれこれをテーマに話を聞いてみました!
業務的なことに加え、会社の経理などに関しても行っている柳田さん♪
主婦としても公的な色々について詳しいので頼もしいです!教えてください!
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Q.印鑑に関する質問ってどんなものが多いんですか?
A.どの印鑑を使っていいのか判らないという質問が多いと思います。
印鑑は目的によって使うものが違うので、はっきり違いを理解しておきたいですよね。
Q.印鑑にはどんな種類があるんですか?
A.印鑑には大きく3種類、実印・銀行印・認印があります。
このうち「実印」というのが役所に届け出て法的効力を持つものです。
それに対して「認印」というのは宅配受け取りなどで日常に使うものですね。
「銀行印」と呼ばれるものは口座開設で届け出するものですが、WEBで口座作成が多くなっているので今後は必要なくなってきそうです。
Q.賃貸契約書はやっぱり実印じゃなきゃいけないんですかね?
A.契約者様の契約書への押印は、法的にはこの中のどの印鑑で行っても構いませんが、
シャチハタだけは印影が同じものになってしまうのでNGとなっています。
Q.連帯保証人の印鑑も認印でいいんですか?
当社では、連帯保証人様に押印していただく書類「連帯保証人確約書」にお願いする印鑑は実印でお願いしています。郵送で押印を行うのでご本人確認のために実印と印鑑証明が必要になるのです。
Q.当社の押印箇所には「割印」というものがありますが、これって何ですか?
A.どちらか一方の文書が改ざんされたり、原本を不正にコピーされたりといったことを防ぐ目的があるんです。
Q.電子契約になると判子は必要なくなるんですよね?
A.電子文書は紙文書のように押印や直筆のサインをすることはできません。
そこで、第三者機関の発行する本人確認データ(電子証明書)を付与された電子署名を行うことで、証拠力を担保しています。
それでもシステム作りや認知度の問題からまだまだ、印鑑がなくなるまで長い時間がかかると思います。
Q.印鑑文化は強く日本に根付いているんですね。
A.明治6年10月1日が「印章の日」として制定されていますので、明治時代から本格的に使用されています。日本人にとってはやはりまだまだ身近なものですよね。
Q.最後にひとこと!お願いします♪
A.印鑑にはそれぞれ意味があり、使用方法を間違えるとトラブルになります。
人に貸さない、むやみに押さない、納得してから押すなど、
日常から思いがけない被害を招かないように使用上の注意を守りましょう!
印鑑も調べてみてば沢山の発見がありますので、是非この機会に調べてみてください♪
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以上、総務課柳田さんに聞く印鑑についてのあれこれでした!
次回は【解約】についてのあれこれ、深く聞いてみようと思います♪