\こっそり教えちゃう/総務課豆知識【第6回 印紙に関するあれこれ】
03/16(土)2024
カテゴリ:8.\総務課豆知識/
03/16(土)2024
総務課メンバーによるコラム【\こっそり教えちゃう/総務課豆知識】♪♪
このコーナーでは経理・契約などを事務作業をまとめて行っている総務課が、
不動産契約や庶務に関する豆知識などをお届けします!
あっという間に第6回目!
一周まわって総務課・柳田さんに【印紙】に関するあれこれをテーマに話を聞いてみました!
印紙という言葉は聞くけど、正直どんな役割なのかわからない・・・
そんな疑問に柳田さんが答えてくれました!
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Q.お金のやりとりをする上で印紙ってよく聞きますけど、印紙ってなんですか?
A.起源についてちょっと調べてみました!1873年に制定された「受取諸証文印紙貼付心得方規則」が最初です。農業と商業から安定した税収確保を得るために印紙税が採用されたそうです。
そのやり取りの際に税金や手数料の支払を証明する切手のような紙片を印紙というんです。なんと31種類もあって、カラフルな配色なんですよ♪
なぜそんなにカラフルなのかというと、偽造防止技術が採用されているんですね。
Q.具体的にどんなものに貼られるんですか?
A.いわゆる課税文書。例えば不動産に関する契約書、消費賃借、請負、約束手形又は為替手形、営業に関する受取書(領収書)に貼る必要があります。
貼らない場合は脱税になってしまいますので、注意が必要ですね!
Q.貼らなければいけない金額は決まってるんですか?
A.はい、決まっています。
領収書の場合、5万円未満は非課税で貼らなくてOKです!
5万円以上の場合は売上金額により印紙の金額が決まっていますので注意が必要です。
詳しくは国税庁のHPで確認出来ますので確認してみてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
Q.もし必要な書類に印紙を貼ってなかったら問題でしょうか?
A.収入印紙を貼る必要がある領収書に印紙を貼らなかったら、印紙税法に違反したことになり「過怠税」が課されます。
聞きなれない言葉ですよね・・・
納付しなかった印紙税+過怠税(必要な印紙税×2)になるので何と当初の印紙税額の3倍を徴収されるということです。
注意してくださいね!
Q.印紙は貼っただけでは意味がないと聞きました。
A.「消印」が必要になり、押し忘れたら目的をはたさないんです。
印紙を貼ること、消印を押すこと、片方でもかけたら納税として認められません。
なのできちんとした処理が必要なんです。こちらも「過怠税」が発生します。
気が付いて、自主的に納付漏れを申告すれば1.1倍に軽減されますが、漏れの無いように気を付けるのが一番です。
Q.最近電子取引も増えてきていると思うんですが、その時はどうするんですか?
A.どこに貼るの?と思うと思いますが、課税文書の作成用紙への記載によるものと定義されていて電子契約に印紙はかからないそうです。
今後、電子契約が進んでくると印紙の使用も減って「印紙」って何ですか?って時代になるのかもしれませんね。
Q.電子取引にはそういうメリットもあるんですね。
A.紙の書面に書いて交付することが「作成」で、電子契約(データ)締結(送信)することは
課税文書の「作成」に該当しないので印紙がいらないというロジックです。
購入する費用もかからないのでどんどんそうなるといいですね。
Q.印紙ってどこで購入できるんですか?
A.金額により買える場所が異なりますね。200円の印紙であれば郵便局やコンビニでも購入できます。
額面の高い印紙は郵便局での購入になりますので、必要の際は事前準備が必要です。
世の中、DX化など進んでいます。
古くからの風習であったりはなかなか進展しないかもしれませんが、その時々に合った対応が求められてきますので柔軟に対応していく準備はしていく必要がありますね。
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以上、総務課柳田さんに聞く印紙についてのあれこれでした!
次回は【更新】についてのあれこれ、深く聞いてみようと思います♪